1952-02-13 第13回国会 衆議院 行政監察特別委員会 第7号 少くとも自動車の修繕費その他で、いわゆる経費として支払つたものを、あとになつて財産収得のために肩がわりした。そうすると太洋自動車に対する小切手の交換とはいいながら、一応はこの財産収得をするときには太洋自動車に支払いをしなければならない、こういう計算になりますね。 大泉寛三